税務署へ提出する申告書の種類

所得税確定申告の訂正

所得税の確定申告にはいくつか種類があります

「確定申告(期限内申告)」
「確定申告(期限後申告)」
「修正申告」
「更正の請求書」
「訂正申告」

普通は申告期限内に「確定申告」

期限を過ぎて申告しても「確定申告」ですがコチラは「期限後申告」とも言われます。

確定申告をした後に、少なく申告していた(もっと儲かっていた。もっと税金を払わねばならなかった。還付金を多くもらい過ぎた。)場合に提出するのが「修正申告」

逆に多く納税していたので返して欲しい場合は「更正の請求」

期限内に確定申告をしたあと3/15の申告期限までに誤りに気付いた場合は何度でも「確定申告」が出来ます。

申告期限内に複数提出されたものを「訂正申告」と呼びます。申告期限3/15日までならば何回でも「訂正申告」を再提出することが出来ます。最後に提出したものが有効とみなされます。

ただ、「訂正申告」は税務署内の処理に手間がかかるようで還付金の受領が遅れる傾向があります。出来るだけ、「訂正申告」をせずにすむように気をつけましょう。そのためには、普段から資料・証拠書類の整理整頓が大事です。

確定申告は自分で正しく計算して、正しく申告書を作成して税額を確定させる制度です。

なのに、「更正の請求書」だけは自分で確定することが出来ず、税務署長に対して「一旦自分で確定したけど、やっぱり間違えていたので減額してね」と請求するものです。 なので、「更正の請求書」を提出してから3か月程度してから、税務署長より「更正決定通知書」が届いて初めて減額が確定します。なのに、「更正の請求書」だけは自分で確定することが出来ず、税務署長に対して「一旦自分で確定したけど、やっぱり間違えていたので減額してね」と請求するものです。 なので、「更正の請求書」を提出してから3か月程度してから、税務署長より「更正決定通知書」が届いて初めて減額が確定します。